作業療法士の仕事(就職・転職)
1 試験期日
(1) 筆記試験 平成17年3月6日(日曜日) (2) 口述試験及び実技試験 平成17年3月7日(月曜日)
2 試験地
(1) 筆記試験 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県 (2) 口述試験及び実技試験 東京都
3 試験科目及び試験方法
(1) 筆記試験 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。 ア 一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 イ 実地問題 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 (2) 口述試験及び実技試験 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
4 受験資格
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成17年3月31日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。) (2) 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (3) 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの
試験概要について詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。